障害者グループホーム(共同生活援助)や入所施設(障害者支援施設)など、障害者向けの施設はいくつかあります。そうしたとき、障害者の施設入所で扶養を継続できるのか心配する人がいます。
これについて、障害者施設の利用で扶養は可能です。ただ実際には、扶養を継続しないほうがいいです。補助金の関係により、扶養なしのほうが全体では大きなプラスになるからです。また将来の生活保護受給の観点でも、扶養なしのほうが有利です。また生活保護受給の場合、保護施設の活用まで視野にいれることができます。
それでは、障害者施設の利用を考えている人は扶養をどのように取り扱えばいいのでしょうか。障害者施設への入居と扶養の制度について解説していきます。
もくじ
障害者施設の入居者でも扶養に入れる
障害がある程度まで重い場合、多くのケースで障害者は低所得者に該当します。そうした低所得者について、親や兄弟などが扶養しているのは普通です。
ただ親族と一緒の家に住むのではなく、障害者グループホームや入所施設(障害者支援施設)などに障害者が入居し、親とは別の場所で障害者が生活するケースもよくあります。親や兄弟が同じ家でずっと面倒を見るのは現実的ではないため、障害者施設にて過ごすのは普通です。
このとき、親などの親族が施設入所に必要な毎月のお金(家賃や水道光熱費)などを支払うことがよくあります。そうなると、たとえ離れた場所で生活していても生計同一関係(財布が同じ関係)であるため、障害者の扶養が可能です。
扶養というのは、住んでいる場所ではなく、生計同一関係かどうかが重要になります。生活費や療養費を支払っている場合、生計同一関係となるため、障害者を扶養親族とみなすことができます。
障害年金の受給でも扶養は問題ない
なお、中程度や重度の障害者では多くで障害年金を受け取っています。このとき、障害年金は非課税所得に該当します。そのため所得税や住民税の対象外であり、税務上の扶養とは関係ありません。以下のように、日本年金機構も障害年金は非課税所得と明記しています。
また障害者は就労継続支援A型・B型などで働くことはあるものの、低所得者であるため、税務上の扶養に引っかかることはありません。
なお障害年金の金額が非常に高額である場合、人によっては社会保険の扶養に引っかかってしまうケースがあります。ただ障害年金を受け取っているほとんどの人について、社会保険の扶養についても引っかかりません。
要は障害者グループホームや入所施設(障害者支援施設)を利用している人について、問題なく親族の扶養に入れると考えましょう。
障害者グループホームや入所施設で扶養は微妙
それでは実際のところ、障害者を扶養に入れるべきかどうかというと微妙です。扶養人数が増えることで、親族など対象者はその分だけ税金を減らすことができます。特に障害者の扶養では、障害者控除を利用できます。
ただ基本的には、障害者施設に入るとき、扶養を継続させるのは微妙です。その分だけ障害者施設の利用に関わる支出が多くなり、損失が大きくなりやすいからです。
低所得者というのは、住民税の非課税世帯または生活保護が該当します。こうした低所得の障害者について、障害者向けサービスを受けるときにさまざまな補助を受けることができます。その中でも、特に大きな影響としては以下があります。
- 障害者施設の家賃補助
- 障害福祉サービスの費用補助
それぞれについて確認しましょう。
家賃補助がなくなり、障害福祉サービスの負担額が上がる
障害者グループホームや障害者支援施設を利用するとき、住民税の非課税世帯や生活保護などの低所得者について、さまざまな補助を得ることができます。例えば障害者グループホーム(共同生活援助)であれば、国や自治体から家賃補助を得ることができるため、通常よりも安く障害者グループホームに住めます。
ただ、こうした家賃補助は収入がある世帯だと得ることができません。障害者を扶養しているというのは、世帯収入があることを意味しています。住民税の非課税世帯ではないため、世帯分離をしている場合に比べて家賃補助がない分だけ、毎月の支払いが大きくなってしまいます。
また障害者グループホームや入所施設(障害者支援施設)は障害福祉サービスに分類され、サービス料の支払いが必要になります。ただ以下のように、毎月の負担上限額が設定されています。
状態 | 負担上限額 |
生活保護 | 0円 |
住民税の非課税世帯 | 0円 |
世帯年収600万円以下 | 9,300円 |
世帯年収600万円超 | 37,200円 |
このように、住民税の非課税世帯や生活保護では利用料が無料になります。一方で世帯収入がある場合、年収に応じて毎月の負担上限額が大きくなります。障害者は低所得者であっても、扶養していると「世帯は住民税の非課税世帯でない」ため、障害福祉サービスの利用料を支払わなければいけません。
扶養関係の継続は生活保護の受給で不利
また障害者グループホーム(共同生活援助)や入所施設(障害者支援施設)を利用するとき、重要になるのが生活保護です。たとえ親や兄弟がいて収入があったとしても、障害者のみ生活保護受給するのは可能です。
特に障害者施設へ入居するタイミングであれば、生活保護を申請しやすいです。障害者グループホームなどの施設へ入居する障害者というのは、「親族から縁を切られた」「親が高齢で介護負担が大きくなり、さらには金銭的にも面倒を見れない」などの理由が多いからです。
親やその他の親族による「障害者の面倒を見れない」という意思表示は必要であるものの、たとえ親族にある程度の収入があっても、障害者が施設へ入るタイミングであれば生活保護が容易です。また本人に多少の預貯金があっても、それらが尽きたタイミングで生活保護を申請できます。
生活保護であれば、親族の金銭的な負担はゼロになります。施設入所に必要なすべてのお金を生活保護費で賄えるからです。
一方で障害者施設に入居後も扶養を継続している場合、急に扶養関係を終わらせて生活保護を申請するとなると、「なぜこれまで施設で生活しながらもずっと扶養していたのに、急に面倒を見れなくなったのか?」と疑問を持たれます。
特別な理由がある場合、扶養関係を終わらせて世帯分離することにより、施設に住んでいる障害者は生活保護を受給開始できます。ただ金銭的な余裕があるにも関わらず、理由なく扶養関係を終わらせて生活保護を受給させたい場合、審査落ちになる可能性が高いです。
施設へ入居後も扶養関係を継続させるというのは、将来の生活保護の受給という点でも好ましくありません。
・救護施設、更生施設、授産施設を利用できない
ちなみに生活保護であれば、障害者は保護施設(救護施設、更生施設、授産施設など)を利用できます。これらは生活保護受給者を対象としている施設であり、障害者施設と同様に常に介護スタッフによる介助を得られます。
扶養関係では生活保護を利用できず、施設入居後に生活保護を受けるのも不利になりやすいです。この場合、救護施設や更生施設、授産施設を活用できません。
施設入所している障害者の扶養を考える
障害者施設に入所している障害者はたくさんいます。こうした障害者について、たとえ離れた場所で暮らしていても親族によって扶養できます。障害年金を得ていても障害者は扶養対象者です。
ただ実際のところ、扶養が優れるかというと、扶養しないほうが多くの人にとって優れます。障害者を扶養する場合、障害者は住民税の非課税世帯ではありません。そのため、障害者施設を利用するときの補助金(家賃補助など)を利用できません。
また生活保護の対象者ではないのは当然として、後になって障害者のみ生活保護の受給を考えるときに審査が厳しくなります。「本当に扶養できないのか?」と疑われるからです。
扶養によって税金を低くできます。ただ障害者グループホーム(共同生活援助)や入所施設(障害者支援施設)などを障害者が利用する場合、扶養なしのほうが優れやすいです。こうした事実を理解して、本当に扶養が必要かどうか検討しましょう。
家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。
障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。
そこで、当サイトでは完全無料で障害者グループホームを紹介するサービスを日本全国にて実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。