障害者は一般企業で働くのが困難になりやすく、さらには資産を保有していない人が多いです。そのため、生活保護を利用して生きている人がたくさんいます。

こうした障害者が働く場所に就労継続支援B型(就労B)があります。生活保護で就労Bを利用しても、生活保護の打ち切りにはなりません。また、就労継続支援B型によって得た工賃の多くには控除があり、生活保護費の減額なしに工賃のほとんどを利用できます。

生活保護受給者にとって、就労継続支援B型の利用はメリットが大きいです。そこで、生活保護の障害者がどのように就労Bを活用すればいいのか解説していきます。

生活保護でも就労継続支援B型を利用できる

すべての障害者について、障害福祉サービスを利用できます。就労継続支援B型は障害福祉サービスの一つであり、中等度から重度の障害者が主に利用します。作業所にて内職のような軽作業を行い、工賃を得られるサービスが就労継続支援B型です。

就労継続支援B型の活用は障害者のリハビリ・訓練という側面が強いです。そこで生活保護を受け取っている障害者が社会復帰を目指すため、就労Bを利用するのは問題ありません。

なお働く場合、障害年金の打ち切りを心配する人がいるかもしれません。ただ就労継続支援B型で工賃として得られるお金は月1万5000円などであり、高額になることはありません。そのため、就労Bを利用しても生活保護の打ち切りはありません。

交通費支給はないが、サービス料・送迎が無料

なお就労継続支援B型は通所施設です。そのため、いま住んでいる場所から通わなければいけません。このとき、事業所からの交通費支給はありません。

その代わり、生活保護では障害福祉サービスの利用料金が無料です。以下のように、障害福祉サービスでは月の負担上限額が設定されています。

状態負担上限額
生活保護0円
住民税の非課税世帯0円
世帯年収600万円以下9,300円
世帯年収600万円超37,200円

原則、障害福祉サービスは1割負担であり、就労継続支援B型を利用するときに費用が発生します。ただ生活保護では、そうした費用負担がありません。

また就労継続支援B型を利用する障害者はわりと症状の重い人が多いです。こうした障害者が自らの力で作業所へ出向くのは難しいです。そのため、送迎サービスを実施している事業所は多いです。

送迎サービスを実施する場合、就労継続支援B型の施設は国に送迎加算を請求できます。また前述の通り、生活保護では障害福祉サービスの料金が無料です。そのため、送迎サービスを実施している施設を利用すれば、ゼロ円にて家から作業所まで送迎してくれます。

最低でも就労Bの工賃が1万5000円まで控除

なお生活保護受給者が働くとき、「収入を得た分だけ生活保護費が減額される」という事実は有名です。ただ、就労継続支援B型で働く低所得者は工賃のほとんどが控除され、働く分だけ収入が増えます。

この理由として、生活保護で働くときに「労働収入について最低でも1万5000円が控除される」というルールがあるからです。生活保護での就労収入の控除額は以下のようになっています。

労働収入控除額
1万5200円未満1万5000円
1万5200~1万8999円1万5200円
1万9000~2万2999円1万5600円
2万3000~2万6999円1万6000円
2万7000~3万0999円1万6400円

例えば就労継続支援B型で1万5000円を得た場合、控除によって「働いて得た工賃の全額を手元に残せる」ようになります。

月1万5000円を超えて働いても手取りは大きく増えない

一方で生活保護の場合、1万5000円を大きく超えて働くのはあまり意味がありません。例えば3万円を稼ぐ場合、控除額が1万5000円から1万6400円と1400円増えるだけです。言い換えると、3万円の労働収入を得ているのに、1万5000円のときに比べて、1400円しか得られるお金が増えません。

  • 月1万5000円の労働収入:手取り1万5000円
  • 月3万円の労働収入:手取り1万6400円

就労継続支援B型では、多くの人が月1万5000円ほどの工賃であり、こうした収入であれば生活保護であっても働くほどメリットが大きいです。ただ月1万5000円を超えて働くのは、リハビリの観点では優れているものの、労働収入の側面ではメリットが少ないです。

住民税の非課税世帯であれば、収入が大きいほど手取りが大きくなります。一方で生活保護では、収入が月1万5000円を超えるとその分だけ生活保護費が減額されるため、手取りは大きくなりません。就労継続支援B型で働くとき、こうした控除枠を理解して工賃を得ましょう。

生活保護費、障害者加算、就労での工賃を利用可能

そのため生活保護受給者であり、知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で就労が困難であっても、就労継続支援B型での工賃を加えるとそれなりに金額は大きくなるとわかります。

障害者の場合、多くの人で通常の生活保護費に加えて障害者加算を得られます。障害者加算により、健常者よりも年30万円ほど生活保護で受け取れるお金が増えます。

それに加えて、労働収入に対する月1万5000円の控除を利用すれば、一人で生きていくのであれば十分なお金を得られます。

障害者であれば、格安で生活できる障害者グループホームなど、その他の障害福祉サービスも利用できます。こうした公的制度に加えて、生活保護の利用や障害者加算、就労継続支援B型での賃金を活用することにより、問題なく日常生活に必要な毎月の支払いを行えるようになります。

就労Bで生活保護でもお金を得られる

生活保護受給者であっても、障害者向けの就労サービスを併用できます。就労継続支援B型を利用しても収入は低いため、生活保護の打ち切りになることはありません。また生活保護は障害福祉サービスの料金が無料であるため、送迎を含めてゼロ円で就労Bを活用できます。

このとき生活保護の障害者は、月1万5000円まで労働収入が控除されます。月1万5000円を超えると生活保護費が減額になるものの、1万5000円までは全額が手元に残ります。そのため、生活保護受給者であっても就労Bで働くのは大きな意味があります。

生活保護費や障害者加算、就労継続支援B型での工賃を加えると、生活保護であってもそれなりに利用できるお金が大きくなります。

生活保護であっても労働収入への控除があると理解すれば、積極的に就労Bを利用するべきとわかります。就労継続支援B型で得られるお金(工賃)は元々が少ないため、多くの人で働いたお金のほとんどが手元に残ります。そこでリハビリも兼ねて、生活保護の障害者は就労継続支援B型を活用しましょう。

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