重度障害者であっても、日々の入浴は重要です。体を清潔に保つことで、衛生環境を整えることができるからです。

こうした重度障害者で日中に生活介護(デイサービス)を利用している人はたくさんいます。このとき、生活介護の事業所によっては入浴サービスを提供していることがあります。このとき入浴料が無料になることがあれば、入浴代の支払いが必要なケースもあります。

それでは生活介護での入浴介助について、障害者はどのように利用すればいいのでしょうか。生活介護で行われる入浴サービスの考え方について解説していきます。

重度障害者は入浴費用が無料

生活介護の施設によっては、入浴サービスを提供していることがあります。このとき障害者の中でも、最重度の身体ケアが必要な人は入浴費用が多くの人で無料になります。

以下の人が生活介護を利用し、入浴介助を受けるときは入浴加算があります。

  • 医療的ケアが必要な方
  • 重症心身障害者

人工呼吸器や酸素療法、吸引、導尿など、常に医療が必要な人は「医療的ケアが必要な方」に該当します。また重度の知的障害と肢体不自由がある場合、重症心身障害者に該当します。

家族と同居していない限り、最重度の障害者はほとんどが住民税の非課税世帯または生活保護です。この場合、障害福祉サービスのサービル料は無料です。そのため、最重度の障害者では多くで入浴料がゼロになるのです。

それ以外の障害者では入浴料の可能性

ただ生活介護を利用する障害者のすべてが最重度の障害をもつわけではありません。重度障害者が生活介護を利用するとはいっても、中には自分の意思で立って歩ける人もたくさんいます。

この場合、生活介護での入浴加算の対象外になります。つまり、入浴代の支払いが必要になるケースがあります。

生活介護で入浴サービスが実施されるとき、無料にて利用できる事業所は存在します。ただ、入浴介助に伴って入浴料の支払いを要求する事業所も多いです。

介護の中でも、職員にとって最も負担が大きいのが入浴介助です。また入浴介助は障害者一人ずつに対応する必要があり、手間も大きいです。そのため、生活介護の事業所が定める入浴代を実費負担で支払わなければいけない場合があるのは了承しましょう。

入浴が可能な施設は全体の3割ほど

なお、すべての生活介護の事業所で入浴サービスを実施しているわけではありません。むしろ、入浴可能な施設のほうが全体では少ないです。

生活介護事業所の実態調査報告によると、入浴サービスを提供している事業所は全体の約30%であることがわかっています。つまり、多くの生活介護施設で入浴できません。

重度障害者に対して入浴サービスを提供し、入浴介助をするとなると、通常だと以下のような特殊な浴槽が必要になります。

こうした設備投資が必要になりますし、入浴介助のために介護スタッフを多く配置しなければいけません。そのため入浴加算を得ることができたり、入浴料を徴収したりするとはいっても、高額な設備投資をしてまで入浴サービスを提供している施設は少ないのです。

入浴の利用者は全体の1割ほど

また重度障害者ではあっても、自らの意思で立って歩ける人は多いです。そのため、たとえ入浴設備を整えている生活介護施設ではあっても、すべての利用者が入浴サービスを利用するわけではありません。むしろ、生活介護で入浴介助を依頼する人は少ないです。

具体的には、生活介護を利用している人のうち、9~10%の人で入浴サービスを依頼します。「家で入浴介助してくれる人がいない」「家の浴槽が狭く、十分な介助ができない」などの理由により、生活介護での入浴サービスを選ぶ人が多いです。

参考までに、生活介護を利用している人全体のうち、入浴サービスを依頼している人の区分は以下のようになっています。

区分認定割合
区分20.9%
区分39.4%
区分427.3%
区分530.5%
区分631.8%

障害支援区分は1~6まであり、数字が大きいほど重度を表します。当然ながら、区分が大きい障害者(重度の障害者)であるほど入浴介助を依頼します。また生活介護を利用する人は区分5や区分6の人が大多数であるため、入浴サービスを利用する人は区分5~6がメインになります。

ちなみに障害の程度だけでなく、年齢も入浴サービスに関係しています。年齢が高い人であるほど、生活介護で入浴サービスを依頼する傾向にあります。

施設の方針や利用者により、入浴介助の利用頻度は異なる

なお、生活介護で入浴サービスを実施している事業所を利用するとき、どれだけの頻度で入浴介助を依頼できるのかは施設の方針や利用者の状況によって異なります。

一般的には、障害者施設でも老人施設でも週に2~3回の入浴介助があれば十分とされています。そのため自分の意思で入浴できない障害者であっても、毎日の入浴は不要です。

それでは生活介護について、実際のところ、どれくらいの頻度で入浴サービスが利用されているのでしょうか。生活介護事業所の実態調査報告によると、以下のようになっています。

頻度割合
週1日14.4%
週2日17.8%
週3日16.1%
週4日8.8%
週5日32.0%
その他10.7%

生活介護の場合、平日の週5日で利用している障害者が多いとわかります。一方で週2~3日にて利用している人もたくさんいます。ただ利用施設によって入浴回数は異なるため、生活介護で入浴介助を依頼したい場合、事前に施設側へ確認しましょう。

障害者のデイサービスで入浴介助を依頼する

多くの場合、生活介護を利用するときは入浴なしです。入浴可能な事業所のほうが少なく、全体の3割ほどしか入浴サービスを提供していません。

ただ入浴可能な施設であれば、生活介護の利用中に入浴介助を依頼できます。このとき医療的ケアが必要な方や重症心身障害者であれば、多くの人で無料になります。それ以外の人については、入浴料を必要とするケースがあります。

実際の入浴頻度は事業所によって異なります。このとき週5回の入浴になることがあれば、週2~3回の入浴になることもあります。なお、重度の障害者や年齢の高い人であるほど入浴サービスを依頼する傾向にあります。

すべての事業所ではないものの、生活介護によって入浴を依頼できるケースがあります。そこで入浴が可能な事業所を利用する場合、利用頻度や入浴設備、入浴料を確認しましょう。

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