重度障害者で利用される障害福祉サービスに生活介護(デイサービス)があります。ただ老人向けにもデイサービスがあり、65歳以上では介護保険サービスとして実施されます。
このとき、障害者であっても65歳以上は介護保険サービスを利用しなければいけません。こうしてデイサービスに関する65歳問題が起こり、障害者は高齢者になることで利用する事業所を変更しなければいけません。そこで、障害者の65歳問題を解決する方法の一つに共生型サービスがあります。
それでは、障害者はどのように生活介護で共生型サービスを活用すればいいのでしょうか。生活介護での65歳問題の解決法を解説していきます。
もくじ
高齢者は強制的に介護保険サービスへ切り替え
主に若い人で利用される障害者向けのサービスに障害福祉サービスがあります。こうした障害福祉サービスの一つが生活介護です。
一方、65歳以上で利用される公的サービスが介護保険サービスです。障害福祉サービスと介護保険サービスを比較すると、以下の通り似ているサービスがあります。
- ホームヘルプ
- デイサービス
- ショートステイ
これらのサービスについては、65歳以上になると障害者は介護保険サービスを利用しなければいけません。つまり、強制的に障害福祉サービスから介護保険サービスへと切り替えになります。
年齢を理由に事務所を変更する必要あり
これはつまり、「利用する事業所を変更しなければいけない」ことを意味しています。同じデイサービスであっても、障害者向けの生活介護と高齢者向けの通所介護は異なる制度だからです。
障害者向けに生活介護を提供している事業所というのは、18~64歳に対応しています。そのため、65歳以上になって介護保険サービスへ切り替えになると、それまで利用していた生活介護の事業所ではなく、65歳以上向けの通所介護を利用しなければいけません。
生活介護の利用者は重度障害者がメインです。こうした重度障害者が年齢を理由に利用する事業所を変更するのは好ましくありません。知的障害者や精神障害者など、これらの人はこだわりが強く、事業所の変更によって症状悪化を招くリスクがあるからです。
ただ現状では、障害者であっても65歳以上では介護保険への切り替えになり、それまで利用していた生活介護の事業所を利用できなくなるというわけです。
共生型サービスでは事業所の変更が不要
それでは、すべてのケースで事業所の変更が必要かというと、そういうわけではありません。生活介護の事業所が共生型サービスの場合、高齢者であっても事業所の変更が不要です。
共生型サービスの指定を受けている事業所では、同じ施設で障害者向け(18~64歳)と老人向け(65歳以上)のデイサービスが提供されています。そのため65歳以上で強制的に介護保険へ切り替わるものの、継続して同じ施設でデイサービスを受けることができます。
なお若者向けと老人向けのデイサービスの両方を提供しているため、施設内には若い人(障害者)と高齢者が混在することになります。
施設数が少ないのは共生型サービスのデメリット
なお共生型サービスを利用するとき、デメリットの一つとして、施設数が少ないことが挙げられます。通常、デイサービスの施設は障害者向けと老人向けで分かれており、両方に対応している共生型サービスは施設数がどうしても限られます。
そのため共生型サービスにて生活介護を利用したいと考えても、障害者が住んでいる近くにそうした事業所がないケースは多いです。この場合、共生型サービスを利用できません。
・専門特化していないのもデメリット
また障害者向けに生活介護を提供している事業所に比べると、共生型サービスの事業所は必然的に専門性が劣ってしまいます。
生活介護を利用するのは前述の通り重度障害者がメインになります。そのため重度知的障害者や重症心身障害者を含め、こうした重度の障害を抱える人の介護がメインになります。
一方で高齢者向けのデイサービスでは、足腰は衰えているものの、頭の機能は問題ない高齢者が多いです。多少の身体障害はあっても、必ずしも知的障害や精神障害があるわけではありません。
このように考えると、障害者向けのデイサービスと高齢者向けのデイサービスでは、提供するべきサービス内容が大きく異なるとわかります。すべての年齢を受け入れ可能というのは、その分だけ専門性が薄れてしまうことを意味しているのです。
条件を満たせば継続して無料にて利用できる
なお障害福祉サービスを利用するとき、重度障害者ではほとんどの人が無料です。障害福祉サービスでは、住民税の非課税世帯や生活保護ではサービス料が不要です。
一方で介護保険サービスでは、住民税の非課税世帯であっても費用負担を生じます。重度障害者は高齢者になっても障害者のままです。ただ、年齢を理由に介護保険へ切り替えとなった結果、費用負担を生じるようになるのです。
このとき以下すべての条件を満たしている場合、65歳以上であっても継続してデイサービスの利用料金が無料になります。
- 65歳になる前の5年間、障害福祉サービスを利用している
- 生活保護受給者または住民税の非課税世帯
- 障害支援区分が2以上
- 65歳までに介護保険サービスを利用していない
生活介護を利用している障害者であれば、ほとんどの人で条件に当てはまると思います。そこで、対象者はこの制度を活用しましょう。
65歳以上の障害者でデイサービスを継続利用する
重度障害者で生活介護を利用している場合、すべての人で65歳問題を生じます。高齢者になると、年齢を理由に老人向けのデイサービスへ移らなければいけません。
このとき、共生型サービスを提供している事業所の場合、年齢を理由に事業所を移らなくて済みます。共生型サービスであれば、障害者と高齢者の両方で利用できるようになっているからです。また特定の条件を満たせば、高齢者になっても継続して無料でデイサービスを依頼できます。
なお共生型サービスは事業所の数が少ないです。さらには、専門性という意味ではどうしても劣ってしまうことを理解しなければいけません。
ただ障害者にとって、年齢を理由に事業所を移らなくて済むのは優れます。そこで生活介護を利用する場合、共生型サービスの事業所も検討しましょう。
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