障害者の場合、住民税の非課税世帯や生活保護などの低所得者が多いです。働いている人はいるものの、どちらかというと低所得者のほうが多いです。

それでは、こうした低所得者が短期入所(ショートステイ)を利用する場合、どのような費用負担になるのでしょうか。住民税の非課税世帯や生活保護の場合、お金がないので料金支払いを事前に理解する必要があります。

そこで低所得の障害者について、ショートステイを利用するときの自己負担や居住費について解説していきます。

低所得者は短期入所のサービス費用がゼロ

通常、短期入所(ショートステイ)のような障害福祉サービスを利用する場合、サービス料の費用負担は1割です。ただ住民税の非課税世帯や生活保護の場合、お金がないのでこうした費用の支払いすら無理です。

そのため低所得の障害者については、障害福祉サービスを利用するときに月の負担上限額がゼロになっています。

状態負担上限額
生活保護0円
住民税の非課税世帯0円
世帯年収600万円以下9,300円
世帯年収600万円超37,200円

そのため、住民税の非課税世帯や生活保護の人がショートステイを利用する場合、サービス料の支払いは特にありません。短期入所を利用するとき、介護スタッフからのサービスへの支払いなどはないのです。

十分に働けない障害者であれば、多くの人で低所得者です。こうした低所得者がショートステイを利用するとき、気軽に利用できます。

自己負担は食費・水道光熱費・日用品費

ただ住民税の非課税世帯や生活保護であっても、支払い費用が完全にゼロというわけではありません。確かにサービス料は無料であるものの、食費や水道光熱費、その他の日用品費がかかります。

食費は施設によって異なります。多くの場合、1食300~500円となります。こうした費用はすべて実費です。水道光熱費も施設によって異なりますが、設定されたお金の支払いが必要になります。

こうした食費や水道光熱費、日用品費を考慮すると、一日あたり1500~2000円ほどになります。そのためホテル利用に比べると格安であり、さらには介護スタッフによる介助もあります。

条件は他の人と同じで個室になる

なおショートステイを利用するとき、待遇や条件は他の人と同じようになります。つまり、障害者の収入が高くても低所得者でサービス料が無料であっても、短期入所を利用するときの条件は同じです。

多くは障害者グループホームや入所施設(障害者支援施設)などの障害者施設でショートステイをすることになります。こうした施設では複数の障害者が共同生活を送っており、彼らの大多数は低所得者です。

このとき障害者施設では以下のような個室が用意されており、ショートステイでも同様に個室で過ごすことになります。

一軒家タイプの障害者施設で一部屋を利用するのか、それともマンションでのワンルーム形式なのかは障害者施設によって異なります。ただいずれにしても、お金の有無に関係なくすべての障害者が同じ待遇や条件で障害者施設を利用することになります。

他の自治体を含めて利用可能

なお短期入所は国の制度です。そのため、国内の他の自治体にてショートステイを利用しても問題ありません。もちろん、他の自治体であっても住民税の非課税世帯や生活保護の場合はサービス料が無料です。

実際のところ、障害者(または障害児)の数に比べてショートステイを利用できる障害者施設は少ないです。そのためあなたが住んでいる自治体ではなく、他の自治体まで候補に含めてショートステイしなければいけないケースは普通です。

なお、短期入所施設によっては送迎サービスを実施していることがあります。低所得者の場合、こうした送迎サービスも無料になります。そのため送迎可能な短期入所先であれば、移動に必要な費用もかかりません。

障害者グループホームのような補助金はない

なお住民税の非課税世帯や生活保護の場合、障害福祉サービスを利用するときにさまざまな補助金を利用できるのは普通です。ただ短期入所(ショートステイ)については、障害者グループホーム(共同生活援助)を利用するときのような手厚い補助はありません。

障害者グループホームへ住む場合、国や自治体から家賃補助があります。これにより、月1万円台など格安にて障害者グループホームへ入居できます。

また入所施設(障害者支援施設)へ住む場合、低所得者は食費・水道光熱費に対する補助があります。これにより、たとえまったく働けない障害者であっても問題なく生活できるようになります。

ただショートステイの場合、住民税の非課税世帯や生活保護であってもこれらの補助金を利用できないと考えましょう。

ショートステイはそもそも日割り家賃がない

なおショートステイを利用するとき、施設側は障害者へ日割り家賃を請求できないルールになっています。日割り家賃(部屋代)がない分だけ、障害者が短期入所を利用するときの居住費は非常に低くなっています。

そもそもの家賃がないため、ショートステイでは国や自治体からの補助金が存在しないのです。

・30日超えで生活はできない

それでは、家賃がない分だけ障害者グループホームよりもショートステイのほうが優れるかというと、必ずしもそうではありません。障害者グループホームでは、ずっと同じ場所に住み続けることができます。一方でショートステイでは、月に30日超えの滞在が不可です。

ずっと同じ施設に滞在したい場合、短期入所ではなく障害者グループホーム(共同生活援助)など、他の障害福祉サービスを利用する必要があります。ショートステイは日割り家賃がない分だけ自己負担・居住費は格安であるものの、ずっと同じ場所に住めないというデメリットがあります。

低所得者で短期入所を利用する

通常、障害福祉サービスの自己負担は1割です。ただ住民税の非課税世帯や生活保護の場合、こうしたサービス料は無料です。そのためショートステイを利用してもサービス料はゼロです。

一方で食費や水道光熱費、その他の雑費はすべて実費負担になります。ただこうした自己負担があっても、一日1500~2000円ほどの費用で済みます。食費や水道光熱費などの実費負担分は施設によって異なるため、事前に確認しましょう。

なお低所得者であっても、ショートステイを利用するとき、国や自治体からの補助金はありません。短期入所では、日割り家賃の請求がなく滞在費が元から低いからです。

低所得の障害者は格安にてショートステイを利用できます。そこで自己負担の存在を理解して、住民税の非課税世帯や生活保護は格安にて短期入所を依頼しましょう。

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