障害者が日常生活を問題なく送れるように訓練したり、リハビリしたりする公的サービスが存在します。それが自立訓練です。

自立訓練には機能訓練と生活訓練があります。それぞれ目的や対象者が異なるため、訓練プログラムの中身は大きく違います。また知的障害者や精神障害者が日常生活を送れるように訓練するとき、自立訓練(生活訓練)に加えて宿泊型自立訓練もあります。

それぞれの違いを認識することにより、どのような障害福祉サービスを利用すればいいのか把握できるようになります。

それでは機能訓練・生活訓練・宿泊型でどのような違いがあるのでしょうか。それぞれの中身を解説していきます。

自立訓練の対象者には違いがある

障害者が利用できる公的サービスとして障害福祉サービスがあります。障害福祉サービスの中でも、障害者の日常生活動作について機能向上や維持を目的とするサービスが以下になります。

  • 自立訓練(機能訓練)
  • 自立訓練(生活訓練)

この中でも機能訓練は身体障害者や難病患者が利用し、生活訓練は知的障害者や精神障害者が利用することになります。

機能訓練は身体障害者や難病患者が利用

視覚障害者や肢体不自由など、体の機能が悪くなることによって特別な訓練が必要になるケースは多いです。例えば後天的に目が見えなくなった場合、外で歩くときの訓練をしなければいけません。また肢体不自由の場合、着替えや入浴などの訓練が必要です。

また、身体障害者ではリハビリによって身体機能を向上・維持させることも重要になります。

そこで、身体障害者や難病患者に対して身体的リハビリテーションを提供するなど、体の機能向上・維持を目的とするのが自立訓練(機能訓練)です。

生活訓練は知的障害者や精神障害者が利用

一方で知的障害者や精神障害者の場合、身体機能に異常のない人が多いです。ただ知的障害者や精神障害者では、正常な思考が難しくなっており、食事やそうじ、入浴などの日常生活動作に支障があります。

そこで、日常生活動作を行えるように障害者が訓練を受けるためのサービスとして自立訓練(生活訓練)があります。

退院後や特別支援学校を卒業した後など、自立して生活しなければいけなくなったとき、自立訓練(生活訓練)を利用できます。

食事やそうじ、公共交通機関の利用、病院への通院、社会ルール・マナー、集団でのミーティングなど、社会生活を送るうえで必要となる内容を学ぶことになります。

日常生活動作に着目する生活訓練と宿泊型自立訓練

なお知的障害者や精神障害者が利用する生活訓練について、以下の種類が存在します。

  • 通所型
  • 訪問型
  • 宿泊型

障害者の居宅から特定の施設に通うのが通所型です。生活訓練では通所型がメインになります。なお、障害者の住んでいる家に出向いて1対1にてサービスが提供される訪問型もあります。

このとき障害福祉サービスには宿泊型自立訓練が規定されています。宿泊型であるため、障害者が寝泊まりするための場所が提供されることになります。昼間に一般就労していたり、その他の障害福祉サービスを利用していたりする人が宿泊型自立訓練を利用できます。

昼間に訓練する通所型の自立訓練(生活訓練)に対して、夜に訓練をするのが宿泊型自立訓練と認識しましょう。

障害支援区分なしで利用できるのは同じ

なお知的障害者や精神障害者が日常生活動作の訓練を受けるとき、障害支援区分の存在が重要になります。通常は障害福祉サービスを利用する前に区分を取得することになり、区分は1~6まであります。区分の数字が大きいほど重度になります。

このとき、自立訓練(機能訓練)や自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練は区分なしでも利用できます。厚生労働省の資料によると、機能訓練では約3割、生活訓練では約5割、宿泊型自立訓練では約7割の人が区分なしでサービスを利用しています。

なお「知的障害者や精神障害者に対して日常生活動作の訓練を提供する」という意味では、通所型の生活訓練も宿泊型自立訓練も同じです。そのため、同じ事業所が生活訓練と宿泊型自立訓練を両方とも提供しており、どちらか一方を選べるようになっていることもあります。

利用料金の総額は宿泊型自立訓練で大きくなる

このとき利用料金という意味では、自立訓練(機能訓練)や自立訓練(生活訓練)に対して、宿泊型自立訓練では高くなりがちです。理由は単純であり、家賃や水道光熱費、食費などの費用が別にかかるからです。

障害福祉サービスを利用するとき、サービス料はどれも格安です。障害福祉サービスの利用料金は1割負担ですし、以下のように月の負担上限額もあります。

状態負担上限額
生活保護0円
住民税の非課税世帯0円
世帯年収600万円以下9,300円
世帯年収600万円超37,200円

ただ宿泊型自立訓練については、こうしたサービス料に加えて以下の実費が必要になります。

  • 家賃:月に3~5万円
  • 水道光熱費:月に約1万5000円
  • 食費:300~500円/回

利用する宿泊型自立訓練施設によって家賃の値段や毎月の水道光熱費・食費などの料金は異なります。ただいずれにしても、宿泊型自立訓練ではサービス料に加えてこうした費用が上乗せになると考えましょう。

自立訓練で機能訓練・生活訓練・宿泊型の違いを学ぶ

障害者に対して日常生活訓練を提供する障害福祉サービスは複数存在します。また、障害の種類や状況によって対象者が異なり、利用するべきサービスが違ってきます。

機能訓練は身体障害者や難病患者が主に利用します。体の機能維持や向上を目指すのが機能訓練です。一方で生活訓練では、知的障害者や精神障害者が利用します。

また知的障害者や精神障害者が利用できる施設としては、宿泊型自立訓練施設もあります。昼間に一般就労などの活動をしている場合、宿泊型自立訓練を活用できます。ただ、機能訓練や生活訓練に比べて家賃や水道光熱費の分だけ、宿泊型自立訓練では全体の費用が高くなります。

リハビリテーションや生活能力の向上を考えるとき、障害者にとって自立訓練は優れます。そこで、自立訓練の中でもどのような障害福祉サービスが最適なのか見極めましょう。

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