血液に関する病気を発症する方がいます。有名な血液疾患としては、例えば白血病や再生不良性貧血などがあります。

こうした血液疾患を発症しており、日常生活が困難になっている人について、障害年金を得ることができます。認定基準を満たしている必要はあるものの、労働が困難な状態であっても定期的にお金を得ることができるのです。

なお血液疾患の種類によって認定基準が異なります。血液の成分には赤血球や白血球などの種類があり、これらの成分による症状によって障害年金の等級が変化します。

それでは、どのような状態であれば障害年金の対象になるのでしょうか。白血病や再生不良性貧血など、血液疾患での障害年金の基準を確認していきます。

血液疾患によって障害年金を得る

血液疾患にはさまざまな種類があります。このとき、どの血液疾患であっても障害年金の対象になります。障害年金には1~3級があり、ザックリと以下のように考えましょう。

  • 1級:ほぼ寝たきりの状態
  • 2級:活動範囲がほぼ家庭内のみ
  • 3級:労働や日常生活に制限を受ける

医薬品の開発により、白血病であっても健常者と同等の生活ができている人はいます。この場合、障害年金の対象ではありません。ただ血液疾患の治療をしているにも関わらず、病状が優れなくて日常生活に支障がある場合、障害年金の対象になります。

このとき、障害年金では血液疾患について以下のように種類を分けます。

  • 赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血など)
  • 血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症など)
  • 白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など)

それぞれの血液疾患について認定基準を確認していきましょう。

赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血など)

血液疾患では、「臨床所見」「検査所見」を確認します。赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血など)では、以下の臨床所見と検査所見が存在するかどうかが重要になります。

・A表(臨床所見)

区分臨床所見
高度の貧血・出血傾向・易感染性を示す
輸血をひんぱんに必要とする
中度の貧血・出血傾向・易感染性を示す
輸血をときどき必要とする
軽度の貧血・出血傾・易感染性を示す
輸血を必要に応じて行う

・B表(検査所見)

区分臨床所見
末梢血液中の赤血球で次のいずれかに該当

  • ヘモグロビン濃度が7.0g/dL未満
  • 網赤血球数が2万/μL未満
末梢血液中の白血球像で次のいずれかに該当

  • 白血球数が1,000/μL未満
  • 好中球数が500/μL未満
末梢血液中の血小板数が2万/μL未満
末梢血液中の赤血球像で次のいずれかに該当

  • ヘモグロビン濃度が7.0g/dL以上、9.0g/dL未満
  • 網赤血球数が2万/μL以上、6万/μL未満
末梢血液中の白血球像で次のいずれかに該当

  • 白血球数が1,000/μL以上、2,000/μL未満
  • 好中球数が500/μL以上、1,000/μL未満
末梢血液中の血小板数が2万/μL以上、5万/μL未満
末梢血液中の赤血球像で次のいずれかに該当

  • ヘモグロビン濃度が9.0g/dL以上、10.0g/dL未満
  • 網赤血球数が6万/μL以上、10万/μL未満
末梢血液中の白血球像で次のいずれかに該当

  • 白血球数が2,000/μL以上、3,300/μL未満
  • 好中球数が1,000/μL以上、2,000/μL未満
末梢血液中の血小板数が5万/μL以上、10万/μL未満

これら臨床所見と検査所見に当てはまっているかどうかを確認したうえで、以下が赤血球系・造血不全疾患の認定基準になります。

等級状態
1級A表(臨床所見)の区分Ⅰに1つ以上、B表(検査所見)の区分Ⅰに1つ以上が該当し、かつ活動範囲がほぼベッド周辺
2級A表(臨床所見)の区分Ⅱに1つ以上、B表(検査所見)の区分Ⅱに1つ以上が該当し、かつ歩行や身の回りはできるが軽労働は不可で日中の50%以上は起きている
3級A表(臨床所見)の区分Ⅲに1つ以上、B表(検査所見)の区分Ⅲに1つ以上が該当し、かつ制限はあるが歩行や軽労働(軽い家事や事務)はできる

このように「臨床所見」「検査所見」に加えて、一般状態(日常生活の活動範囲や内容)を確認することで障害年金の等級が決まります。

血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症など)

血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症などの血栓・止血疾患についても、以下の臨床所見と検査所見を確認しましょう。

・A表(臨床所見)

区分臨床所見
高度の出血傾向・血栓傾向または関節症状がある
補充療法をひんぱんにしている
中度の出血傾向・血栓傾向または関節症状がある
補充療法をときどきしている
軽度の出血傾向・血栓傾向または関節症状がある
補充療法を必要に応じて行う

・B表(検査所見)

区分臨床所見
APTTまたはPTが基準値の3倍以上
血小板数が2万/μL未満
凝固因子活性が1%未満
APTTまたはPTが基準値の2倍以上、3倍未満
血小板数が2万/μL以上、5万/μL未満
凝固因子活性が1%以上、5%未満
APTTまたはPTが基準値の1.5倍以上、2倍未満
血小板数が5万/μL以上、10万/μL未満の
凝固因子活性が5%以上、40%未満

こうした臨床所見と検査所見について、以下の認定基準となります。

等級状態
1級A表(臨床所見)の区分Ⅰに1つ以上、B表(検査所見)の区分Ⅰに1つ以上が該当し、かつ活動範囲がほぼベッド周辺
2級A表(臨床所見)の区分Ⅱに1つ以上、B表(検査所見)の区分Ⅱに1つ以上が該当し、かつ歩行や身の回りはできるが軽労働は不可で日中の50%以上は起きている
3級A表(臨床所見)の区分Ⅲに1つ以上、B表(検査所見)の区分Ⅲに1つ以上が該当し、かつ制限はあるが歩行や軽労働(軽い家事や事務)はできる

先ほど記した赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血など)と同じ表になりますが、血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症など)ではA表(臨床所見)とB表(検査所見)の内容が異なります。

白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など)

次に、白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など)の臨床所見と検査所見の基準を確認しましょう。以下のようになります。

・A表(臨床所見)

区分臨床所見
発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫などが著しい
輸血をひんぱんに必要とする
治療に反応せず進行する
発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫などがある
輸血をときどき必要とする
継続的な治療が必要
継続的ではないが治療が必要

・B表(検査所見)

区分臨床所見
末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dL未満
末梢血液中の血小板数が2万/μL未満
末梢血液中の正常好中球数が500/μL未満
末梢血液中の正常リンパ球数が300/μL未満
末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dL以上、9.0g/dL未満
末梢血液中の血小板数が2万/μL以上、5万/μL未満
末梢血液中の正常好中球数が500/μL以上、1,000/μL未満
末梢血液中の正常リンパ球数が300/μL以上、600/μL未満
末梢血液中のヘモグロビン濃度が9.0g/dL以上、10.0g/dL未満
末梢血液中の血小板数が5万/μL以上、10万/μL未満
末梢血液中の正常好中球数が1,000/μL以上、2,000/μL未満
末梢血液中の正常リンパ球数が600/μL以上、1,000/μL未満

これらA表(臨床所見)とB表(検査所見)について、以下の基準で白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫の障害等級を考えます。

等級状態
1級A表(臨床所見)の区分Ⅰに1つ以上、B表(検査所見)の区分Ⅰに1つ以上が該当し、かつ活動範囲がほぼベッド周辺
2級A表(臨床所見)の区分Ⅱに1つ以上、B表(検査所見)の区分Ⅱに1つ以上が該当し、かつ歩行や身の回りはできるが軽労働は不可で日中の50%以上は起きている
3級A表(臨床所見)の区分Ⅲに1つ以上、B表(検査所見)の区分Ⅲに1つ以上が該当し、かつ制限はあるが歩行や軽労働(軽い家事や事務)はできる

これも、赤血球系・造血不全疾患や血栓・止血疾患と同じ表ですが、臨床所見と検査所見の内容は異なります。

骨髄移植(造血幹細胞移植)を受けた場合はどうなる?

なお白血病など、血液疾患によっては骨髄移植を受けることがあります。それでは、造血幹細胞移植を受けた場合はどのようになるのでしょうか。

障害年金を支給されている人が骨髄移植を受けた場合、まずは移植片が生着して安定的に機能するまで待つ必要があります。そのため、手術後1年間は以前と同じ障害年金の等級となります。

その後、障害年金の認定では、移植後の拒絶反応・合併症(移植片対宿主病:GVHD)の有無や治療経過、検査成績、予後を総合的に判断して等級を決定することになります。

移植後もGVHDとして拒絶反応が起こり、下痢や黄疸、肺炎、肝障害などによって、やはり日常生活に支障のある人がいます。この場合、障害年金を継続して利用できます。一方、健常者とほぼ同等の生活を行えるまで回復した場合、障害年金の対象外になります。

白血病や再生不良性貧血などの血液疾患で障害年金を得る

血液疾患を有することにより、日常生活に支障がある場合、障害年金を積極的に活用しましょう。白血病や再生不良性貧血は若い人であっても発症するケースが多く、さらには症状が急激に進行することもあるため、早めの申請が重要です。

このとき、血液疾患では臨床所見・検査所見・一般状態をそれぞれ確認します。その後、認定基準に当てはまっている場合は障害年金の対象になります。

なお臨床所見と検査所見について、赤血球系・造血不全疾患や血栓・止血疾患、白血球系・造血器腫瘍疾患でそれぞれ基準が異なります。また骨髄移植を受けた場合、GVHD(拒絶反応)の有無やその後の様子を総合的に判断することになります。

これらが血液疾患での障害年金の認定基準になります。病院での検査結果をもとにして、当てはまっている場合は早めに障害年金の申請をしましょう。

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