両耳が聞こえない難聴の人は日常生活が困難になりやすいです。こうした聴覚障害者について、身体障害者手帳を得ることができます。

それでは難聴について、どのくらい耳が聞こえなければ身体障害者手帳を得られるのでしょうか。障害者手帳には等級があり、重症度が異なります。難聴の基準については、国が明確に基準を出しているので当てはまれば障害者手帳を入手できます。

このときは医師の診断書を入手し、申請することによって障害者手帳を交付してもらいましょう。また、実際に障害者手帳を利用することで割引や補助を得られるようにする必要があります。

それでは、どのように考えて難聴の人は身体障害者手帳を受け取ればいいのでしょうか。両耳に限らず、片耳難聴でも障害者手帳を交付されるのでしょうか。聴覚障害者について、身体障害者手帳の申請方法を解説していきます。

難聴で身体障害者手帳を得る基準

難聴とはいっても、人によって障害の程度が異なります。身体障害者手帳には1~6級の等級があります。1級が最も重度であり、6級が最も軽度です。

このとき、聴覚障害で身体障害者手帳が交付される基準は以下のようになっています。

2級両耳の聴力レベルが100デシベル以上(両耳全ろう)
3級両耳の聴力レベルが90デシベル以上(耳をくっつけないと大声を理解できない)
4級
両耳の聴力レベルが80デシベル以上(耳をくっつけないと話し声を理解できない)
両耳による普通話声の理解度が50パーセント以下
6級
両耳の聴力レベルが70デシベル以上(40cm以上の距離での会話を理解できない)
片耳の聴力レベルが90デシベル以上、他の片耳の聴力レベルが50デシベル以上

聴力障害者について、1級と5級はありません。そのため、障害等級は2~4級または6級となります。

なお視力障害とは異なり、判定は矯正後での測定ではありません。聴力障害については、補聴器なしの状態で聴力測定することになります。

聴覚障害とデシベルの大まかな内容

ただ専門家を除いて、デシベルで基準を記されても理解しにくいです。そこで、デシベル(dB)と音の大きさがどの程度なのか把握しましょう。以下のようになります。

このように確認すると、「大きい声での会話を理解できない人」が聴力障害になるとわかります。普通の会話を聞き取れない程度の難聴では障害者手帳を得ることはできず、ほとんどの音を聞き取れない重度の人のみ聴力障害者として障害者手帳が交付されます。

・加齢による老人性難聴(高齢者)で耳が遠い場合

なお加齢によって多くの人が老人性難聴となり、耳が遠くなります。このとき、両耳がほとんど聞こえないのであれば、高齢で耳が遠い場合であっても身体障害者手帳の入手は可能です。

ただ多くの場合、高齢者で耳が遠いとはいっても少し大きな声で話せば会話が成立することがよくあります。この場合は障害者手帳の対象外であることはよくあり、もし手帳が交付されたとしても障害等級は最も軽い6級となります。

片耳だけの難聴で障害者手帳は交付されない

このとき、「両耳ではなく片耳だけの難聴で障害者手帳は交付されないのか?」と考える人は多いです。実際のところ、両耳ではなく片耳だけ聴力障害となっている人もいます。

片耳だけの難聴であっても、以下のようにさまざまな生活上の困難が存在します。

  • 音の方向感覚がわからない
  • 音を聞き分けるのが困難
  • ストレスが多く、仕事上のミスをしやすい
  • 集団での会話を聞き取りにくい

こうした明らかな不便はあるものの、片耳だけの難聴で身体障害者手帳を得ることはできません。国が定める基準が片耳だけを対象にしていないからです。

ただ先の表に記した通り、「片耳の聴力レベルが90デシベル以上、他の片耳の聴力レベルが50デシベル以上」という場合であれば、身体障害者手帳6級を得られます。つまり片耳がほぼ完全に聞こえず、もう一方の耳も普通の会話の聞き取りが困難な場合のみ障害者手帳を交付されます。

耳鼻科へ行き、医師の診断書を作成してもらう

そこで実際に難聴であり、補聴器を利用しなければ聞き取れなかったり、補聴器を利用しても聞き取りが困難であったりする場合、身体障害者手帳へ申請しましょう。

すべての障害者について、障害者手帳を入手するためには医師の診断書が必要です。まずは役所で相談するのが一般的になりますが、必ず医師の診断書を提出しなければいけません。そこで、聴覚障害者用の診断書に対して記載してもらいましょう。

例えば以下は「聴覚障害者用の診断書の一部」です。

このように、耳の聴力レベルや聴力障害の種類、鼓膜の状態、検査結果などの項目が存在します。こうした部分を耳鼻科医に記載してもらうことで医師による診断書を完成させるのです。その後、必要書類を役所へ提出して申請すれば数か月後に身体障害者手帳が交付されます。

障害者手帳によって割引や補助を得る

なお身体障害者手帳を入手しただけではメリットを得られません。実際に障害者手帳を利用するからこそ、障害者割引を受けることができ、日々の生活で必要となる支出を大幅に減らすことができます。

障害者手帳を利用することにより、例えば以下の制度を活用できます。

  • 補聴器購入の補助
  • 所得税・住民税・自動車税の軽減
  • 医療費の助成
  • 電車、新幹線、バス、タクシー、高速道路の割引
  • 美術館、水族館、テーマパークの割引
  • 住宅リフォーム費用の補助

障害者手帳がなければいけないため、例えば補聴器を購入するにしても、身体障害者手帳を入手する前に補助は利用できません。また、障害者手帳があっても勝手に購入してはいけません。補聴器の購入前に申請を行うことで、ようやく自己負担が軽減されます。

これらの制度は事前申請が必要になることが多いですし、障害者手帳の提示によって割引が適用されます。さらに、あなたが申請・利用しなければ割引や補助が適用されません。

そこで身体障害者手帳を入手した後、どのような補助制度が存在するのか調べた後、あなたに適した補助制度を活用しましょう。

聴覚障害者として身体障害者手帳へ申請する

身体障害者手帳を入手することにより、多くのメリットを得られます。そこで難聴なのであれば、障害者手帳を交付してもらいましょう。

どのくらいの難聴なのかによって障害等級が決定されます。最も重い難聴は身体障害者手帳2級であり、障害者手帳を得るには両耳が聞こえない必要があります。片耳だけの難聴では、身体障害者手帳を手にすることはできません。

なお音を聞き取りできない場合、耳鼻科へ出向くことで医師の診断書に記載してもらいましょう。必要書類を集め、役所へ提出することによって障害者手帳を入手できます。

どのような基準によって障害者手帳が交付されるのか学びましょう。耳が片方聞こえない状態ではなく、両耳が難聴の場合、身体障害者手帳を有効利用しましょう。

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