精神疾患を抱えている場合、精神障害者になります。うつ病・双極性障害や統合失調症、パニック障害、発達障害(ADHD、アスペルガー症候群、自閉症)など、人によって症状は異なりますが、こうした精神障害者はたくさんいます。

これら精神疾患を抱えており、さらには症状が重い場合、生活介護(デイサービス)の利用を考えます。日中活動の中でも、重度障害者向けの公的サービスが生活介護です。

それでは重度の精神障害者について、どのように考えて生活介護を活用すればいいのでしょうか。精神疾患を有する人について、デイサービスの利用法を解説していきます。

重度の精神障害者でデイサービスを利用する

通常、精神疾患は症状の度合いが日々変化します。この中でも、重度の精神障害者で生活介護(デイサービス)が利用されます。

多くの場合、精神障害者であっても日中に働きます。このときは障害者向けの作業所で就労をします。ただ、こうした障害者向けの仕事であっても行うのが難しいほどの重度であり、「まずは家の外へ出ることに慣れたい」という人もいます。

その場合、生活介護(デイサービス)が選ばれます。作業所で働けるほど症状は回復していないものの、外との交流を持ちたい場合に生活介護が有効です。

・生活介護で日常生活でのトレーニングが可能

障害者の中でも、若い人(65歳未満)が生活介護を利用します。こうした障害者は重度であってもトレーニングによって日常生活で行えることが増えていきます。そこで、デイサービスでの活動を通して人間らしい生活を送れるようにするのです。

また、他の利用者(障害者)と交流することによって症状改善につながるかもしれません。ずっと家に引きこもるのではなく、無理をしない範囲で外に出ることは精神疾患の症状改善にも影響します。

区分3以上の障害者で利用可能

なお、障害福祉サービスを利用するときは多くのケースで障害支援区分を取得します。区分は1~6まであり、数字が大きいほど重度を表します。

このとき、生活介護は区分3以上(50歳以上は区分2以上)で利用できます。また実際には、生活介護を利用している人は区分5~6がメインになります。

こうした事実から、生活介護は重度障害者の利用がメインになるとわかります。うつ病・双極性障害や統合失調症、パニック障害、発達障害で精神疾患の症状が重い場合、生活介護の活用を考えましょう。

症状が落ち着いたら就労継続支援Bを活用

なお生活介護を利用しても賃金を得ることは期待できません。生活介護で工賃を得られることはあるものの、基本的には考慮しないほうがいいです。

そこで、デイサービスによって社会との関わりをもち、外出することに慣れたのであれば、賃金を得る目的で就労継続支援B型(就労B)を活用するといいです。作業所にて、内職のような簡単な仕事を行うのが就労継続支援B型です。

なお、生活介護を利用していた人がいきなり働くのは大変です。そこで、最初は生活介護と就労継続支援B型を併用してもいいです。ある日はデイサービスへ行き、ある日は就労継続支援B型へ行くのです。こうして、障害者であっても労働賃金を得られるようになります。

重度の精神障害者はいきなり環境を変えるのが難しく、徐々に環境へ慣れていかなければいけません。そこで、生活介護から就労Bへ少しずつ移行していくのです。

精神科デイケアを利用してもいい

また精神障害者の場合、精神科デイケアを利用してもいいです。うつ病・双極性障害や統合失調症、パニック障害、発達障害など、さまざまな精神疾患でデイケアが活用されます。

介護施設で実施される生活介護(デイサービス)とは異なり、医療機関で実施される精神障害者のためのリハビリテーションが精神科デイケアです。あくまでも、病気を治療するために精神科デイケアが実施されます。

  • 生活介護:障害者の機能向上を目指す
  • デイケア:精神疾患の治療・リハビリを行う

また障害福祉サービスである生活介護とは異なり、デイケアでは医療保険を利用します。そのため障害支援区分に関係なく、精神障害者であればデイケアを利用できます。

実際のところ、デイケアを利用する人は重度でない人も多いです。病院に入院するほどではない程度の精神障害者がデイケアを利用します。そのため、生活介護を利用しなくてもデイケアを活用する人は多いです。

生活介護とデイケアの併用は可能

なお、生活介護と精神科デイケアを併用するのは問題ありません。前述の通り、生活介護は障害福祉サービスであり、精神科デイケアは医療機関での治療です。そのため制度がまったく異なり、両者の併用が可能です。

デイサービスで日常生活動作を行えるようにトレーニングしつつ、デイケアにて精神症状のリハビリをしたい人はたくさんいます。この場合、目的に合わせて両者を利用するのです。

またデイケアによるリハビリによって症状が回復してきたら、生活介護は不要になるかもしれません。この場合、「生活介護とデイケアの併用」から「就労継続支援B型とデイケアの併用」へと徐々に切り替えても問題ありません。

障害者が行う日中活動の中でも、最も重度の障害者がデイサービスを利用します。そこで症状を回復させるため、生活介護に加えて精神科デイケアによるリハビリを検討してもいいです。

精神障害・発達障害でのデイサービス利用

うつ病・双極性障害や統合失調症、パニック障害、発達障害(ADHD、アスペルガー症候群、自閉症)など、精神疾患をもつ人であっても多くは働きます。ただ作業所での労働すら困難な場合、生活介護の利用を考えます。

障害支援区分3以上であれば生活介護を利用できます。そこで、作業所での労働すら困難な人について、社会との関係づくりを始めるためにデイサービスから活用しましょう。

このとき、症状が回復してくれば就労継続支援B型へ移行しても問題ありません。または、精神科デイケアと併用してもいいです。精神障害者には症状回復のためのプログラムがいくつもあり、さらには併用できるため、これらの公的サービスを活用しましょう。

重度の精神障害者が社会との接点を持ちたい場合、その一歩としてデイサービスは有効です。そこで精神障害・発達障害を抱えている人について、生活介護を活用しましょう。

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