身体障害者や精神障害者となってしまった場合、傷病手当金を得ることで働けなくても毎月の生活費を得られるようになります。

ただ中には、傷病手当金と生活保護を併用したいと考える人もいます。傷病手当金と生活保護の併用は可能です。傷病手当金をもらいながら生活保護へ申請することにより、場合によっては多くのお金を得られるようになるケースがあります。

なお、併用は可能であるものの傷病手当金は収入認定されます。そのため、基本的には一方のみ(得られるお金が多い方)を利用するといいです。そこで、傷病手当金と生活保護の利用を解説していきます。

傷病手当金を得ながら、休職中や退職後の無職で生活保護を得る

給料の3分の2という大きなお金を得られる制度が傷病手当金です。ただ、元々の給料が低い場合は傷病手当金だけでは生活できません。

そうしたとき、生活保護の利用を考える人は多いです。休職中や退職後(無職)を含め、生活保護を利用することで得られるお金を多くすることを考えるのです。

これについて、休職中や退職後(無職の状態)を含め、傷病手当金と生活保護の併用は可能です。そのため必要であれば、両方へ申請しましょう。

収入認定となり、その分だけ生活保護費は減る

注意点として、傷病手当金を受け取ると、収入認定されてその分だけ支給される生活保護費が減額されます。生活保護では、給付金は収入認定されるのが一般的です。

傷病手当金を得ていたとしても、その分だけ減らされるため、生活保護を単独で得ている状況と同じです。そのため傷病手当金の額が少ない場合、「最初から生活保護へ申請し、傷病手当金を利用しない」という方法がいいです。

もちろん、いま傷病手当金を受け取っている人が生活保護へ新たに申請するのは何も問題ありません。

・貯金がなく、家族から支援を得られない人で生活保護

このとき、生活保護は貯金がなく、家族からの支援を受けられない人が対象になります。ほぼ貯金ゼロであり、親や兄弟を含めて誰も援助できない場合、生活保護を利用できます。

もし傷病手当金を利用しており、さらには多少の貯金がある場合、生活保護を利用できません。生活保護を利用するためには、貯金がほとんどなくなった後である必要があります。

傷病手当金の額が大きいと生活保護は不可

なお当然ながら、傷病手当金の金額が大きいと生活保護の対象外になります。前述の通り、傷病手当金の支給額の分だけ生活保護費が減額されます。そのため、生活保護費よりも高額な傷病手当金を得ている場合、生活保護を利用できません。

この場合、傷病手当金のみで生活する必要があります。給料の3分の2であるため、通常の給料よりは少ないです。

ただ傷病手当金の場合、非課税にて支給されます。所得税・住民税がないため、給料の3分の2とはいっても税金がない分だけ手取りは多くなり、意外と利用できるお金は大きいです。

障害が長く続き、働けない場合に生活保護を検討

なお通常、一時的な給付金になるのが傷病手当金です。ただ中には、精神障害者を含めて障害がすぐに改善せず、働けない状態が続く人もいます。この場合、貯金がないのであれば生活保護を検討していいです。

前述の通り、傷病手当金の金額が高額である場合、生活保護を利用できません。一方で以下の場合、生活保護を利用できます。

  • 傷病手当金の金額が低い
  • 傷病手当金の期限が切れた

傷病手当金よりも生活保護費の方が高額である場合、生活保護へ申請することによって、より高額なお金を得られるようになります。

また高額な傷病手当金を得ていたとしても、傷病手当金の期限は1年6か月です。そのため期限が切れたらお金を得られなくなり、期限が切れた段階で生活保護へ申し込むことでその後の生活費を得られるようになります。

傷病手当金と生活保護を有効活用する

身体障害者や精神障害者にとって重要な傷病手当金であるものの、「傷病手当金をもらいながら生活保護を利用できないのか?」と考える人は多いです。

このとき、傷病手当金をもらいながら生活保護を併用できます。休職後や退職後(無職の状態)であっても、両者を利用できます。ただ傷病手当金は収入認定されるため、その分だけ減額され、生活保護のみを利用する場合と受取金額は同じになります。

なお傷病手当金が高額である場合、生活保護費よりも金額が大きくなるため、この場合は傷病手当金の期限が切れるまで生活保護を利用できません。

傷病手当金と生活保護は併用できるものの、併用によって減額なしに両方を満額受け取れるわけではありません。収入認定による減額があるため、実質的に「どちらか一方だけを利用する場合と受取金額は同じ」となります。そこで、こうした事実を理解して傷病手当金や生活保護の利用を考えましょう。