障害者で一般企業での就労が難しい場合、多くの人で就労継続支援A型(就労A)や就労継続支援B型(就労B)を利用します。このとき知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で定期的に医療機関へ通院しなければいけない人は多いです。

そうしたとき、「就労継続支援A型・就労継続支援B型での就労が終わった後、通院同行してくれないか?」と考える障害者はたくさんいます。ただ、通院同行は就労施設のサービス内容に含まれません。

ただ他の障害福祉サービスである「通院等介助」を利用すれば、問題なく通院同行・通院介助が可能です。そこで、就労継続支援A型・就労継続支援B型を利用している人がどのように病院を受診すればいいのか解説していきます。

通院同行は就労A・就労Bのサービスに含まれない

就労継続支援A型・就労継続支援B型というのは、障害者が働くための場を提供するサービスです。また就労により、障害者のリハビリや訓練も就労A・就労Bの目的です。

そのため、障害者の通院同行は就労継続支援A型・就労継続支援B型のサービス内容に含まれません。

また就労継続支援A型・就労継続支援B型は国へ報酬請求することで利益を得られます。ただ障害者と一緒に病院へ行っても報酬請求できず、作業所としては無駄に負担が増えることになります。そのため、就労継続支援A型・就労継続支援B型で通院同行がないのは普通です。

事業所によっては就労外支援をしてくれる

もちろん、すべての就労継続支援A型・就労継続支援B型で通院同行・通院介助なしというわけではありません。障害者施設によって方針は異なり、就労外支援として通院同行してくれる就労A・就労Bの施設は存在します。

特に送迎サービスを実施している作業所であれば、障害者の通院同行を実施してくれる可能性があります。就労が終わった後、障害者の通院に付き添ってくれるかもしれません。

ただ障害者の通院同行をする場合、障害者一人のために介護スタッフが付きっきりで対応しなければいけません。通院同行をしている間、そのスタッフは他の仕事を行うことができません。さらには、前述の通り通院同行をしても就労A・就労Bの施設は国へ報酬請求できません。

そのため実際のところ、通院同行に対応している施設は少ないです。そこで就労継続支援A型・就労継続支援B型での通院同行について、対応可能かどうか事前に事業所へ確認するといいです。

入院中の利用は当然不可

なお就労継続支援A型・就労継続支援B型は日中活動の一つであり、昼間に作業所へ出向くことで実際に仕事をすることになります。

障害者の場合、医療機関へ通院するのではなく、場合によっては症状の悪化によって入院することもあります。このとき就労継続支援について、当然ながら入院中の利用はできません。入院患者が就労へ行くのを許してくれる医師は誰もいないからです。

就労継続支援A型や就労継続支援B型は通うことで利用します。そのため入院中ではなく、家に滞在している障害者で利用することになります。

居宅介護の通院等介助の利用が原則

それでは就労継続支援A型・就労継続支援B型での通院同行・通院介助を期待できないとして、障害者はどのようにして医療機関を受診すればいいのでしょうか。これについて、通常は居宅介護(ホームヘルプ)の通院等介助を利用します。

居宅介護には外出支援があり、徒歩や公共交通機関(電車、バスなど)を利用して目的地まで付き添いしてくれます。

前述の通り、就労継続支援A型・就労継続支援B型は通院同行に対応していないのが一般的です。そこで作業所に通院同行・通院介助を依頼するのではなく、他の障害福祉サービスを利用することで通院同行を活用しましょう。

外出支援を用いて自宅から病院へ通う

なお居宅介護の通院等介助を利用する場合、注意点として「始点と終点を自宅にする」ことが挙げられます。つまり、以下のようにします。

  • 自宅 → 医療機関 → 自宅

それに対して、通院等介助を利用するときに以下のケースは認められません。

  • 就労継続支援A型・B型 → 医療機関 → 自宅

そのため実際に通院等介助を利用する場合、作業所が始点とならないように「平日に就労A・就労Bを休んで出向く」「土曜日に通院等介助を利用して医療機関へ行く」などになります。

非常に短い労働時間での勤務は可能であるものの、一般的に就労継続支援A型・就労継続支援B型は16:00などの夕方に帰宅します。そこから家に帰り、通院等介助を利用して医療機関へ出向くとなると、既に病院・クリニックが閉まっているのは普通です。そこで、通院等介助を利用して医療機関へ出向く場合、利用するタイミングを考えましょう。

・介護スタッフは障害者の様子がわからない

なお介護スタッフが障害者の通院同行を担当するとはいっても、障害者の日々の様子を医師に伝えることはできません。通院等介助のヘルパーは当然として、就労継続支援で働く介護スタッフにしても、医師から「障害者の普段の様子はどうですか?」と聞かれると困ってしまうのです。

そのため介護スタッフに通院同行を依頼するとき、「障害者の家での様子や困っている内容を記したメモ」を事前に用意・渡しておくなどの対策は必要です。または、常に電話に出れるようにしておき、医師による質問を親族が電話口で答えても問題ありません。

いずれにしても、介護スタッフによる通院介助では医師からの正確な診察を期待できません。障害者が家でどのように過ごしているのか正確に把握できないからです。そこで、通院同行を利用する場合はメモの用意を含めて、事前に準備しましょう。

就労継続支援A型・就労継続支援B型での通院介助を考える

就労A・就労Bを利用している障害者で定期的な通院が必要な人は多いです。そうしたとき、「就労継続支援A型・就労継続支援B型で通院同行は可能か?」と考えてしまいます。ただ就労継続支援は通院同行が想定されておらず、施設は国への報酬請求もできません。

そのため、就労継続支援A型・就労継続支援B型の利用で通院同行・通院介助は期待しないようにしましょう。実際のところ、通院同行を依頼しても断られるのは普通です。

なお一般的には、通院同行を依頼するときは居宅介護(ホームヘルプ)の通院等介助を利用します。これにより、ヘルパーによる介助のもとで障害者は医療機関へ行くことができます。

障害福祉サービスを利用するとき、サービスごとに行える内容が決まっています。通常、就労継続支援A型・就労継続支援B型では通院同行に対応していません。そこで、他の方法にて病院・クリニックへ行くことを考えるのが一般的です。

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