障害年金を受け取っている人で国民健康保険・国民年金に加入している人は多いです。十分に働けない障害者の場合、自営業と同じく国民健康保険・国民年金になります。

一般的には、国民健康保険料と国民年金保険料を払わなければいけません。ただ障害者の場合、こうしたお金(保険料)の減免があったり、法定免除になったりします。また扶養に入っている場合、保険料の支払いがそもそも不要になります。

ただ障害年金の受給額が高額である場合、たとえ専業主婦の障害者であっても強制的に扶養を外れることがあります。また一人暮らしの場合、保険料の納付がどのようになっているのか理解しなければいけません。

それでは、障害年金を受け取っている人はどのように国民健康保険料と国民年金保険料を納付すればいいのでしょうか。障害者で障害年金を受け取っている人について、保険料の法定控除や扶養との関係を解説していきます。

国民健康保険料は障害年金の受給者でも免除にならない

無職や学生、パート・アルバイトであっても、すべての人が国民健康保険と国民年金に加入しなければいけません。この中でも、先に国民健康保険について確認しましょう。

まず、障害年金1級・2級によってお金を定期的に受け取っている人であっても、国民健康保険料の免除はありません。たとえ働くことができない状態であっても、国民健康保険料の納付は必要になります。

もちろん、所得に応じて保険料の減免はあります。国民健康保険料の減免については、障害者かどうかに関係なく、所得の低い人であれば適用されます。つまり、たとえ障害者であっても一般企業にてフルタイムで働いていて、ある程度の収入がある場合、保険料の減免はありません。

いずれにしても、障害者であってもすべての人が国民健康保険料を支払わなければいけないと理解しましょう。

社会保険加入者(会社員・公務員)の扶養だと免除が可能

ただ例外的に、配偶者が会社員(または公務員)であり、その扶養に入っているなどの場合は国民健康保険料の支払いは不要です。社会保険に加入している人(会社員・公務員)というのは、扶養家族が何人であっても、一人の給与負担分ですべての扶養家族の保険料を支払っているとみなすことができます。

そのため会社員・公務員の扶養に入っている場合、国民健康保険料の納付を考える必要はありません。扶養している夫(または妻)や親(または子)が社会保険として代わりに保険料を支払っていることになっているのです。

このように考えると、「扶養に入っているかどうか」で国民健康保険料の支払いが必要かどうかが異なります。

一人暮らしなど、誰の扶養にも入っていない場合、国民健康保険料の支払い義務があります。ただ誰かの扶養である場合、国民健康保険料の支払いは不要です。

年180万円以上の収入がある場合、扶養から外れる

ただ誰か親族の扶養に入っている障害者であっても、障害年金をもらっている場合、扶養から外れるケースがあります。具体的には、障害年金と他の労働収入を含めて以下の基準に達している場合、たとえ会社員の配偶者などであっても扶養から外れます。

  • 収入が年180万円以上

障害年金を受け取っており、少しでもパート・アルバイト収入がある場合、この基準を超えてしまう人は多いです。障害厚生年金を受け取っている人であれば、まったく働いていない状態であってもこの基準を超えてしまう人もいます。

この場合は社会保険の扶養から外れることになり、一人暮らしの障害者と同様に国民健康保険料(人によっては社会保険料)を支払わなければいけません。

障害年金1級・2級は保険料が法定免除

ここまで、国民健康保険について解説してきました。それでは、国民年金の場合はどのようになるのでしょうか。国民健康保険料とは異なり、国民年金保険料については、障害年金1級・2級を受け取っている人で法定免除があります。

法定免除であるため、国民年金保険料を納付する必要はありません。法定免除によって、保険料の納付はないにも関わらず、「保険料の2分の1を納めた」ことになります。

なお既婚者であり、配偶者(会社員)の扶養に入っている人などの場合、障害者であるかどうかに関係なく「国民健康保険や国民年金の保険料支払いが不要」となります。ただ一人暮らしであったり、扶養から外れたりしても、障害年金1級・2級であれば国民年金保険料については法定免除によって支払い不要というわけです。

・保険料の追納は可能

なお国民年金保険料の2分の1を支払っているとみなされるため、満額を支払っている場合に比べると、将来の老齢年金(老齢基礎年金)の受取額は減ります。そのため老齢年金の受け取りを多くしたい場合、追納によって残り2分の1の国民年金保険料を支払うのは問題ありません。

ちなみに障害基礎年金と老齢基礎年金を比べると、障害基礎年金のほうが有利です。そのため障害年金で永久認定になっている場合、国民年金保険料の追納をする意味はありません。高齢者になったとしても、障害基礎年金を受け取り続ければいいからです。

それに対して、障害年金の支給が有期認定(期間限定)となっている場合、障害の程度が軽くなれば障害年金の不支給となります。打ち切りの場合は高齢者になった段階で老齢年金となるため、国民年金保険料の追納を選択するのは意味があります。

障害年金3級は法定免除の対象外

一方で障害年金3級を受給している人もいます。初診日(障害を負った原因傷病で最初に医療機関を受診した日)に会社員の場合、厚生年金に加入していることになります。この場合、障害年金3級を受給できます。

ただ会社員や公務員で障害年金3級の受給ができたとしても、国民年金保険料の法定免除の対象にはなりません。法定免除というのは、あくまでも障害年金1級または2級を受給している人が対象になります。

そのため障害年金3級を受給している人については、国民年金保険料の支払い義務があります。ただ前述の通り、会社員や公務員の扶養に入っている場合、障害者かどうかに関係なく国民年金保険料の支払いは不要です。

・申請免除をするのは可能

なお障害年金3級で法定免除にはならないものの、障害によって満足に働くことができない場合、低収入となります。このとき世帯収入が低い場合、申請することによって国民年金保険料の減額が可能になります(申請免除)。

障害年金3級は受けているものの、国民年金保険料の納付が厳しい場合、早めに申請免除をしましょう。

法定免除でも申請免除でも手続きが必要

それでは法定免除や申請免除について、自動的に行われるかというと、そうではありません。手続きが必要になります。障害年金1級・2級に認定されることで、自動的に法定免除になることはないのです。

そこで役所に行き、国民年金の窓口へ出向くといいです。

役所で国民年金保険料の法定免除や申請免除に関する申請をすることになります。申請をすれば、ようやく法定免除や申請免除が適用されます。

ちなみに障害年金1級・2級を受けていた人について、症状が軽くなって障害年金3級に変更となった場合、3年間は継続して法定免除になります。ただその後については、障害年金3級を受け取っている人と同じ条件になります。

障害年金での国民健康保険料と国民年金保険料の取り扱いを学ぶ

多くの障害者が障害年金を受け取っています。このとき、会社員・公務員の扶養に入っているのであれば、国民健康保険料と国民年金保険料の支払いを心配する必要はありません。社会保険・厚生年金加入者の扶養であれば、保険料の支払いは免除されるからです。

一方で一人暮らしや扶養から外れた場合、国民健康保険料の支払いが必要になります。たとえ障害年金1級や2級であっても、国民健康保険料の法定免除はありません。

それに対して、国民年金には法定免除があります。障害年金1級または2級に該当する場合、書類を提出することによって法定免除となり、国民年金保険料の支払い義務はなくなります。なお老齢年金の額が心配な場合、法定免除に加えて追納するのは可能です。

障害者で十分に働けない場合、保険料は大きな負担になります。そこで国民健康保険料と国民年金保険料の取り扱いを学び、正しく納付や免除申請をしましょう。

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