いまの入居者または新規の入居者に対して区分を上げることで、障害者グループホームの売上を向上させることができます。なお、大まかな区分の目安は「このサイト」を利用することでシミュレーションできます。
なお、区分の上げ方を以下の動画で解説しています。
動画内容の要約
区分の上げ方について、必ず動画を確認ください。なお、以下は動画内容の要約です。
どのような人で区分が上がりやすい?
多くの場合、最初の区分判定は本人・家族のみでの対応です。この場合、区分が低くなりやすいです。そこで、役所へ区分の判定依頼を申請することで区分を上げることができます。
このとき、手がかかる利用者で区分を上げやすいです。例えば以下になります。
- 他害・暴力・物損
- 薬が以前よりも増えた
- 通院同行の回数が多い
- 入浴介助がある
- 夜に叫ぶ
- 盗みをする
- オーバードーズ
これらは例ですが、より多くの支援が必要な人は区分が上がりやすいです。
証拠を集める
なお、区分を上げるためには客観的な証拠が必要になります。そこで、認定調査のときに以下を提示できるようにしましょう。
- 写真
- 動画(または音声)
- 日々の記録(日誌)
例えば他害があるとき、写真や動画(音声)があると非常にわかりやすいです。一方で写真などがないと調査員に伝わらないため、可能な限り証拠を提示できるようにしておきましょう。
新規入居の場合に区分を上げる
一方で既存の入居者ではなく、新規の入居者についても区分を上げましょう。明らかに本来よりも低い区分の利用者はたくさんいます。
新たな受け入れをするとき、2週間から1か月ほどの期間をかけて証拠を集めます。その後、区分を上げるために認定調査の依頼をしましょう。認定調査を受けてすぐの利用者であっても、再び認定調査を受けるのは可能です。
区分が一つ上がれば、労力は同じであるものの、年間の利益は大幅に上昇します。そこで、区分アップを見込める利用者について区分変更を依頼するといいです。